1948-05-27 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第32号
施行令の第五條に、廃置分合がありました場合には、所轄行政廰が事務の分界を定めて承継のことを定める。大体区域によつて承継区分を定めるが、それが困難なような場合には、所轄行政廰が事務の分界を定めるということになつております。所轄行政廰というのは縣知事であります。
施行令の第五條に、廃置分合がありました場合には、所轄行政廰が事務の分界を定めて承継のことを定める。大体区域によつて承継区分を定めるが、それが困難なような場合には、所轄行政廰が事務の分界を定めるということになつております。所轄行政廰というのは縣知事であります。
地方債を不要許可とし、自由借入の建前をとることは、地方公共團体の自主自律を重んずる所以であり、又地方公共團体の活動を活溌ならしめるわけでありますが、現下の地方財政の実情及び金融界の状況等、諸般の事情を考慮して、原則として許可は必要としないが、当分の間所轄行政廰の許可を受けなければならないことといたしたのであります。